【交通事故】請求漏れはありませんか?

交通事故施術の現場で時々ある質問で

「先生この保険は請求できますか?」

と、聞かれることがあります。

 

この保険とは、県民共済や各種大手のケガによる通院の補償がある

傷害保険のことを指します。

 

全ての人が加入しているわけではなく、

主にスポーツをたくさんやる方、肉体労働を生業としている方、

危険性の高い仕事をしている方などが加入しているようです。

 

さて、質問の答えなんですが、

私は契約の詳しい内容はわかりませんので

患者さんに電話で問い合わせて確認してもらい、

請求可能であれば請求上必要な書類は書けますよ!

と、答えています。

 

また、問診の時や交通事故の施術がそろそろ終了する時に

「何か他に傷害保険とか請求するものはありますか?」

と、聞くようにしています。

 

傷害保険側が加入者が事故にあったことを知ることはできないので、

加入者から請求できるかどうか確認する必要があります。

 

実際にあった例ですが、過去に当院に交通事故で通院歴があり、

この間再び事故に遭われて通院を始めた患者さんがいます。

今回は傷害保険を請求したいとのことです。

過去の通院の時は傷害保険の請求はまるで気にも留めなかったそうです。

 

割と交通事故の慰謝料と傷害保険の請求が重複してできることを知らない方がいます。

特に小学生、中学生は市町村交通災害共済を学校で集団加入している場合があります。

(自治体によっては集団加入していない場合もあります。)

 

事故にあった時は、自分が加入している傷害保険があったら

請求可能かどうか、今一度確認してください。

後で気がついても時効の期限内であれば請求できますよ!

 

本院 川上

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA