【交通事故】通院交通費としてタクシーは認められるのか?
交通事故施術においての通院交通費の請求は、自家用車、電車バス等、
公共交通機関の利用であれば、ほぼ問題なく認められます。
交通事故施術に限らず、当院に来院する患者さんは、99%自家用車の利用になります。
当院では、バス電車のような都会の常識が当てはまりません。
怪我の程度に関係なく、車がない、免許がない、家族は昼間仕事で送ってくれる人がいないなどの理由で来院できない患者さんが少なからずいます。
そこで、タクシーの交通費が認められるのか?という疑問が生じるのですが!
懇意にしている弁護士さんに質問してみました。
タクシー利用は、なかなか認められない場合が多く、必要性と相当性が立証できれば可能性はゼロではない。
とのことです。
怪我の程度(歩行困難など)代替交通機関がないことの証明(バスの本数や最寄駅までの距離)家族の送迎が不可能な状況、このような事情を伝え、交渉することになります。
もし、強行して後から認められなかった場合、全額患者さんの自己負担になってしまうリスクがあります。
トラブルを防ぐため、タクシーを使って問題ないか事前に保険会社に確認しておくほうが良いでしょう。
以前、別の案件で原則があれば例外もある話をしたことがありますが、実際タクシーの利用が認められていて、しかも料金をタクシー会社から保険会社に直接請求できた実例もあります。
必要性、相当性をどこまで受け入れてくれるかわかりませんが、やはり事前に相談および交渉をしてください!
PS.このブログを上げる頃に桜前線は北海道まで進んでいることと思います。
千葉県下では満開を過ぎ、葉が目立ってきました。
これからゴールデンウィーク、夏の行楽シーズンにおいて、各地で混雑が予想されますが、くれぐれも事故には気をつけましょう!
川上

