健康保険を使用しての鍼灸
袖ケ浦市野里のはり・きゅうイトー整骨院(公式)です。
最近、はり・きゅう施術がテレビなどで取り上げられてきました
美容鍼なんかはよく耳にするのでは無いでしょうか?
はり・きゅう施術が世間に浸透したかと思います。
鍼灸業界でも大きな動きの一つとして
はり・きゅう施術でも「受領委任払い」制度が導入されました。
今までは、「償還払い」といい
患者さん本人が、整骨院、鍼灸院などに施術料全額を負担し
その後、健康保険組合に申請し
負担分を払い戻しをしてもらう。
この方法では、はり・きゅう施術を保険を使って治療するのには
患者さんの負担が大きく、ハードルが高かったですが
受領委任払いになったことで
患者さんは、整骨院、鍼灸院などに負担分だけを支払い
残りは治療院側が患者さんの代わりに
健康保険組合に申請を提出することができるようになりました。
しかしはり・きゅう施術を保険を使用し施術することにも条件が要ります。
対象の傷病
神経痛
リウマチ
五十肩
頸腕症候群
腰痛症
頸椎捻挫後遺症
基本的にこの6つの傷病でしか保険を使用して施術することができません。
医師の同意が必要
医師による治療手段がなく
はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意が必要です。
ですので基本的には、
はり・きゅう施術を受けながら、医療機関にて同じ傷病名の診療を受けた場合は
はり・きゅう施術を保険を使用して施術を受けることは出来ません。
そしてこの同意は、6ヶ月ごとに必要なものとなります。
まだまだはり・きゅう施術を保険を使用して受けるには
ハードルは高いかもしれませんが
今受けているはり・きゅう施術がもしかしたら
保険を使用することが出来るかもしれません。
ぜひご相談ください。