健康保険をつかっての鍼灸治療
袖ケ浦市野里のはり・きゅうイトー整骨院(本院)です。
来年の1月から一部地域、一部健康保険組合ですが
はり・きゅう治療でも健康保険を使って治療を受ける際に
受領委任払制度が導入されます。
はり・きゅう治療で健康保険が使えることについて
基本的には、はり・きゅう治療は自費の治療となります。
しかし慢性病であって、医療機関にて
治療効果がなかなか現れなかった場合、適当な治療手段が見当たらなかった場合
医師が必要と認め同意があるときは、健康保険から「療養費」を受けることが可能です。
基本的に6つの疾患に限ります。
1 神経痛
2 リウマチ
3 五十肩
4 頸腕症候群
5 腰痛症
6 頸椎捻挫後遺症
この6つが適応疾患となります。
健康保険を使ってはり・きゅうを受けながら、
並行して他の病院で同じ傷病の診療を受けた場合は健康保険扱いとはなりません。
健康保険を使ってはり・きゅう治療の受け方
1 当院へご連絡ください、同意書と「云う用紙をお渡しします。
2 同意書を日頃治療を受けている医療機関に持参し、医師の同意を得るようにして下さい。
同意書の代わりに、病名、症状及び発病年月日が明記され
鍼灸の治療が適当であると判断できる診断書でも構いません。
3 同意書と保険証と印鑑を持ち当院へ医療を受けにご来院ください。