【交通事故】過失割合10対0??

今回は、交通事故の過失割合について10対0か否かについてお話します。

 

私の今日に至るまでの10対0の認識は、完全に停止している状態で

追突された場合のみだと思っていました。

ですが、先日来院した患者さんは、双方が動いている状態でしたが、

10対0になったとのことです。

 

そもそも過失割合は誰が決めるのかというと、

原則として交通事故の当事者同士で決めることですが、

実際には任意保険会社に任せることが多いです。

尚、弁護士に依頼して交渉を進めてもらうことも可能です。

 

さて、私の認識と先日の事例の違いについて、

懇意にしている弁護士にさんに質問してみました。

 

回答は、基本的には完全に停止している車に追突された場合が10対0で間違い無いのですが、

双方が動いていたケースでも片方が著しい交通ルール違反など重大な過失が認められる場合は、

過失が修正されて結果的に10対0になることがあるとのことでした。

 

余談ですが、駐車場内での事故は揉めるケースが多いようです。

駐車場は行動での事故とは異なり、道路交通法が適用されない場合があるので、

個別の状況により判断が異なります。

 

尚、過失割合が損害賠償額に与える影響は、主に過失相殺という形で現れます。

 

全てもケースにおいて過失割合に納得しない場合、

最も有効な対処法は弁護士さんに対応を依頼することをお勧めします。

 

 

 

PS.やはり第3者の目撃者となるドライブレコーダーは搭載した方が良いと思います。

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA