【交通事故】症状固定とは?
交通事故施術の現場で、保険会社に「そろそろ症状固定にしましょう。」と言われることがあります。
症状固定とは、治療の終了を意味します。
症状固定後は治療を継続できますが自己負担になり、補償の対象にはなりません。
私はこの仕事をするまで症状固定なんて言葉は聞いたことがありませんでした。
症状固定は、これ以上治療をしても症状が良くならない状態のことです。
また、症状固定は法律用語であって、決して医学的な考え方ではないようです。
それでは誰が決めるのかというと、保険会社が決めるのではなく、基本的には医師がケガの様子を診ながら決めます。
法律で交通事故から何日で症状固定をするという決まりはありません。
仮に、医師が症状固定の判断をしたら次に何をするのでしょうか?
保険会社は後遺障害の申請を勧めてきます。
申請する、しないは自由です。
するのであれば、被害者は担当医に後遺障害診断書を書いてもらい、損保に提出して、損害保険料率算出機構で審査をします。
審査が通れば、等級に応じた保険金が支払われます。
以前に述べたように、交通事故で当院に施術にくる患者さんは、レントゲンで異常のない患者さんがほとんどです。
実際に後遺障害が認定された例は、私の経験ではごくわずかです。
ちなみに、認定されなければ後遺障害診断書料は自己負担になります。
保険会社の担当と話をしたことがありますが「あの患者さんがなんで認定されなかったか?」逆に「この患者さんがなぜ認定されたのか?」というのは、損害保険料率算出機構が審査するものなので、本当のところはわからないそうです。
話を戻しますが、症状固定の診断が治療の打ち切りにつながるため、
簡単に応じる必要はなく、医師と十分に相談することが望ましいと思います。
イトー整骨院 川上