【交通事故】施術部位!
今回は、交通事故における施術部位のお話をします。
先日、患者さんが首、肩の痛みを訴えて来院されました。
私は施術を始め、請求する前に必ず保険会社に施術部位を伝えることにしています。
後々のトラブルを避けるためです。
保険会社には、病院から上がってきた診断書にある部位の施術しか認めませんと言われました。
これは、当然正しいことなのです。
なぜならお医者さんに診断権があるからです。
しかし、病院からいつ請求書が上がってくるかわからない為、
お医者さんの診断部位との照合にタイムラグがでる場合があります。
今回は、保険会社が首だけ。患者さんが首と肩が痛いとのことでした。
私は、保険請求になぞった施術部位で請求します。
よく「首と肩は近接部位だから認めない。」
と、過去に言われたことがありましたが、そんなことはありません。
それぞれ独立した症状があれば保険請求においても特に問題はありません。
自由診療なら尚更、明確な縛りはありません。
ただし、お医者さんの診断部位との照合というと話は違ってきます。
それでは、どうしたらいいか?
交通事故の痛みが、後から出てくるというのは周知の事実です。
病院に、自分の診断はなんなのかご本人が問い合わせをすることで、
診断部位を教えてもらうことができます。
今回の場合、肩が診断に入ってなければ、因果関係の認められる
2週間以内に病院での診察をお勧めします。
実際に痛い所を漏れなく施術するために、必要であればどうしたら
いいのか道筋を立てて教えるのも仕事の一つだと思っています。
施術もさることながら、良きアドバイザーを目指しているので
よろしくお願いいたします。
川上

