【交通事故】原則があれば、例外もある。

以前、加害者側の施術の話をしましたが

今一度、ここで例外を紹介します。

 

過失の大きい方。

つまり加害者の施術は、ほぼ自身の任意保険を使っての施術になります。

 

当然、自由診療とは異なり、健康保険で請求できる範囲内での施術になります。

損保さんの約款には「人身障害の施術は、費用の軽減に努める」という一文がある様です。

 

過去の経験で交通事故でぶつけた側の患者さんが施術に来た時に、

健康保険を使っての施術になると言ったら、施術を拒否した人がいました。

 

もちろん、自由診療、健康保険どちらを使うかは、

当院が決める事ではありません。

 

ところで、拒否した理由が、健康保険を使うと

事故を起こしたことが社内放送されるのが嫌とのことでした。

 

それを聞いた損保の担当者が、

そういう理由であれば自由診療でやりましょう。

とのことでした。

 

同様のケースが全て同じ様な結果になるとは限りません。

原則があれば、例外もある。

ものごとが杓子定規では測れないということでしょうか?

 

まずは、自分の中にしまい込まないで相談してみてください。

 

期待通りにいかない場合もあるけど、

なんとかいい方向で解決する様に道筋を教えることはできます。

 

任せてください!

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