【交通事故】原則があれば、例外もある。
以前、加害者側の施術の話をしましたが
今一度、ここで例外を紹介します。
過失の大きい方。
つまり加害者の施術は、ほぼ自身の任意保険を使っての施術になります。
当然、自由診療とは異なり、健康保険で請求できる範囲内での施術になります。
損保さんの約款には「人身障害の施術は、費用の軽減に努める」という一文がある様です。
過去の経験で交通事故でぶつけた側の患者さんが施術に来た時に、
健康保険を使っての施術になると言ったら、施術を拒否した人がいました。
もちろん、自由診療、健康保険どちらを使うかは、
当院が決める事ではありません。
ところで、拒否した理由が、健康保険を使うと
事故を起こしたことが社内放送されるのが嫌とのことでした。
それを聞いた損保の担当者が、
そういう理由であれば自由診療でやりましょう。
とのことでした。
同様のケースが全て同じ様な結果になるとは限りません。
原則があれば、例外もある。
ものごとが杓子定規では測れないということでしょうか?
まずは、自分の中にしまい込まないで相談してみてください。
期待通りにいかない場合もあるけど、
なんとかいい方向で解決する様に道筋を教えることはできます。
任せてください!