【交通事故】他覚所見とは?

交通事故と労災は、終了がスムーズにいかないことがとても多いです。

つい先日も損保さんが対応を終了するに対して、患者さんがまだ治っていないのになぜ?と。

こんなやりとりは日常茶飯事です。

 

その時よく出てくるのが「他覚的所見があれば継続していいですよ」と損保に言われることです。

ああ、他覚的所見があればまだ続けられるのかと思いがちですが、将棋でいえばほぼ詰みの状態です。

 

そもそも他覚的初見とは、病院の検査や医師による診察で客観的に確認できるものです。

最もわかりやすいのは、骨の変形などですかね。

 

他覚的所見の反対語は自覚症状になります。

自覚症状は、痛みや痺れなどで本人しか感じることができません。

自覚症状だけでは信用性が低いと判断されがちです。

 

以前の投稿で述べたように、整骨院に通院する患者さんのほとんどがレントゲンで異常のないものです。

スタートの時点で他覚的所見がないものですから、継続は厳しいと言わざるをえません。

 

事故の治療費対応は、事故の大きさ、症状の程度で他覚的所見がないと限定した期間になってしまうようです。

それでも納得できない場合は、弁護士に相談することが多いですね。

医学的見解と法的見解は異なるようです。

 

また何か実例が出てきたら紹介させていただきます。

 

川上

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